特許申請はお任せください

ABCD特許事務所

お気軽にお電話ください
000-0000-0000

商標登録

保護対象

商標権の保護対象は、お店・企業・商品・サービスを示す名前やマークです。

商標登録出願の方針

① より速く

 商標は申請前に使用されていることもあり、他の商標と全部または一部が類似することもあります。商標権の取得は、極力迅速に申請し先願権を確保するとともに登録の可否の結果をいち早く得ることが肝心です。ABCD特許事務所は、先願のご依頼から完了まで常に時間を考慮し、ご依頼日から3営業日以内の申請を目指してます。お客様の協力をいただければ当日申請にも心より対応致します。

②申請
 商標権は、特許申請・実用新案登録申請に比べ容易に権利取得できるため、指定商品・役務の数を必要以上に増加される傾向が多々あります。指定商品・役務の数が増加すると、権利取得までの月日の長期化、審査で拒絶されるリスク増大、権利取得までの費用及び権利維持費が高額化、及び権利取得後の必要以上に増加した権利の不使用による商標権取消などの種々の弊害も生じます。ABCD特許事務所では、必要な権利範囲をお客様と面談し、ご提案した上でご検討いただき必要最小限の指定商品・役務を申請を行います。

③申請後
追跡調査無料相談
 ABCD特許事務所は、取得至った商標権に関する種々のご相談・問合せがあり、更新、ライセンス、譲渡、商標の変更使用および権利侵害のご相談を無料で承ります。申請した結果、運悪く商標権を取得できなかった場合は、代替案のご相談も無料で承ります。

追加申請
申請時の当初に想定できない手続き等が申請後に必要になる可能性もあります。ABCD特許事務所ではこれらの各手続きを別途価格にて作成します。

審査対応
 拒絶理由通知に対して意見書、手続補正書を提出した場合、手続き費用は当該案件が登録査定されたときにのみ発生します。特許庁において意見書および手続補正書が採用されなかったときには、これらの手続き費用は発生しません。権利取得できなかった場合の経費負担を抑えることができます。